試験官「耐空証明は何を指定して行いますか?」
受験生「はい、『用途』と『運用限界』を指定して行います」
試験官「では、『用途』とは何ですか?」
受験生「『耐空類別』のことです」
試験官「では、『耐空類別』には何がありますか?」
受験生「え~、曲技A、普通N、実用U・・・・・・」
試験官「はい、結構です。お疲れさまでした」
受験生「ワッツ⁉」
なんてのは極端かもしれませんが、今後(というか、もうすでに)上のような技能審査での鉄板のやりとりは間違いなく変わります。
なぜなら、2021年4月1日から航空法が改正され、飛行機の耐空類別が変更されているからです。
詳しい内容は令和3年3月31日の官報(号外第74号)を各人で確認していただくとして、ここではざっくり概要を説明していきます。
まあ、結論から言うとですね、これまでの耐空類別『曲技A』『実用U』『普通N』『輸送C』が『普通N』にひとまとめにされたということです。
表にするとこんな感じ
耐空類別(改正後) | 耐空類別(改正前) |
飛行機 普通N | 飛行機 曲技A |
飛行機 実用U | |
飛行機 普通N | |
飛行機 輸送C | |
飛行機 輸送T | 飛行機 輸送T |
飛行機 特殊X | 飛行機 特殊X |
もう、これまでちまちま憶えてたのが何だったの?って感じです。
ただ、ここにも注意点はあって、これまでの飛行機 普通Nは「最大離陸重量5,700kg以下であって、云々」とありましたが、改正後は「最大離陸重量8,619kg以下の飛行機であって、客席数が19以下であるもの」となっています。
改正前の輸送Cの内容を省略したような感じです。
まあ何だかんだ言っても、憶えなければいけない内容が少なくなったので、これはこれで喜ばしいことではないでしょうか。
って、ちょっと待ってくださいよっと。
実は、この改正の官報を読んでいると、ちょいちょい『特定飛行機普通N』というワードが出てきます。
何ですか、コレ?
はい、ちゃんとアタマの方に書いてありました。
航空整備士のところに書いてあるので見落としがちですが、第56条の2に『~略~飛行機普通Nである飛行機であって最大離陸重量が5,700kgを超えるもの(別表第2及び附属書第1において「特定飛行機普通N」という。)~略~』という文言があります。
つまり、飛行機普通Nの中にあって、最大離陸重量が5,700kgを超えるものは特定飛行機普通Nになるということです。
分かり難いわ
ちゅうか、そんなところにこっそり紛れ込ませんな!と強く言いたい。
そんなわけで、まとめますと
1 これまでの飛行機曲技Aから輸送Cまでの耐空類別は飛行機普通Nにまとめられた
2 改正後の飛行機普通Nの中でも、最大離陸重量が5,700kgを超えるものは特定飛行機普通Nになる
ということになります。
これから技能審査を受けられる方はまず間違いなく質問されると思われる変更点なのでしっかり押さえておきましょう。
ではでは